コラム

「著しく射幸心をそそるおそれ」を 抑制するための風適法のしくみ

「パチンコホール 法律ハンドブック」監修者が解説
「著しく射幸心をそそるおそれ」を抑制するための風適法のしくみ
文 = 三堀 清(弁護士)/text by Mihori Kiyoshi

今回は風営適正化法のパチンコホール営業に対する規制の大枠を説明する。

パチンコは、昭和29(1954)年の改正により当時の風俗営業取締法の規制対象に加えられたが、現行の風営適正化法では「…設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」とされており、この定義自体から、出玉に対して賞品を提供するという射幸性故に規制対象にされていることが明らかである。そしてこのことは、同法のパチンコに対する規制目的が必然的に射幸性の抑制に収れんすることを意味するものでもある。

では、風営適正化法は、どのような方法で射幸性の抑制という規制目的を実現しようとしているのであろうか。

その第一の方法としては、遊技機の出玉性能の抑制が挙げられる。

>>記事全文は『Amusement Business Answers』(2025 SUMMER Vo.1 No.3)でお読みいただけます。


■ 三堀 清
丸ビル綜合法律事務所パートナー(元・三堀法律事務所代表)、弁護士。元・PCSA法律分野アドバイザー。パチンコホールをはじめ企業関連の民事事件を手掛ける。風営適正化法及び廃棄物処理法関連業種の事案、閉鎖会社の内紛および債権回収、滞納管理費等の回収から派生したマンション管理に関する事案などを得意分野とする。

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